CodeCampKIDS利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、コードキャンプ株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営・提供する児童向けプログラミング教室「CodeCampKIDS」において提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の受講に関する諸条件を規定するものです。お客様は、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。
(本規約の趣旨・目的)
- 本規約は、お客様に対し、本サービスを提供するにあたり、その基本的な契約(以下、本規約に基づく当社とお客様との間の本サービスの利用契約を「本契約」といいます。)の条件を明示し、当社とお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
- 当社が、別途書面により本サービスに関する個別規定や追加規定を提示する場合、又は電子メール若しくは当社ウェブサイト(https://codecampkids.jp(理由の如何を問わず、当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のドメイン等を含みます。以下も同様とします。))等により本サービスに関する個別規定や追加規定等を発信・掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定、追加規定又はルール等(以下「個別規定等」といいます。)が本規約と抵触する場合には、当該個別規定等が優先されるものとします。
(契約の成立)
- 受講申込者(以下「申込者」といいます。)は、コース案内、受講申込書(以下「申込書」といいます。)の内容及び以下の条項を承諾のうえ、当社に対して受講の申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で、本規約を内容とする本契約が成立します。
- 受講の申込みに際して、当社は、審査に必要な書類の提出を求めることがあり、申込者は、当該書類を速やかに提出するものとします。申込者が当該書類を提出しない場合には、当社は、受講申込みを拒否することができるものとします
- 当社は、申込者が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、申込みを拒否することがあります。
- 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 申請されたクレジットカードの決済につき承認が下りなかった場合
- 本契約等を締結するための法的権利又は地位を有しない場合
- 未成年であるときは、法定代理人の同意が確認できない場合
- 本サービスの提供を受ける児童(以下「受講生」といいます。)の能力が、本サービスの提供を受けるのに十分でないと当社が判断した場合
- 本サービス利用に際して、過去に 本サービスの利用停止等の措置を受けた又は現在受けている場合
- 反社会的勢力等(暴力団 、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味し、以下も同様とします。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 本サービスの利用者として申込者が不適格であった場合
- その他、当社が申込みを適当でないと判断した場合
- 未成年者が本契約の締結をする場合には、法定代理人の同意が必要となります。未成年者が申込書を当社に提出した時点で、本サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
- 未成年者は、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本サービスを利用した場合その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合には、本サービスに関する一切の法律行為を取り消すことができません。
(対価の支払)
- 当社との間で本契約を締結した申込者(以下「契約者」といいます。)は、本契約締結後、当社の指定する期日までに、当社に対し、申込書記載の入学金を支払うものとします。なお、本契約を過去に締結したことがある契約者は、過去に締結した本契約と受講生が同一であり、かつ、当該受講生に関する直近の本契約の解約申出日から1年を経過する前に本契約を再締結した場合、入学金の支払は免除されます。
- 契約者は、毎月当社の指定する期日までに、受講料、作業機器のレンタル料、その他本サービス提供に伴う対価として別途当社が定める金額(以下「受講料等」といいます。)を、当社の指定する方法により支払うものとします。なお、月によって講義等の実施回数が異なりますが、毎月の支払金額は受講回数によって増減するものではないことにつき、契約者は予め承諾するものとします。また、月の途中による本契約の締結であっても、初月の受講料等は1ヶ月分を支払うものとします。
- 当社は、契約者による実際の本サービスの受講の有無に関わらず、契約者が支払った入学金及び受講料等について、返金する義務を負わないものとします。
- 契約者は、入学金及び受講料等の支払を遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
(本サービスの提供)
- 契約者は、別途当社の定めるコースの中から受講を希望するコースを選択したうえで、当社の定めるところに従い、当該コースについて本サービスを利用することができます。なお、各コースの最少開講人数は3名とし、受講生が2名以下の場合、当社は当該コースを開講しないことができます。
- 講義の実施日時、時間帯及びコマ数等は、別途当社が定めるところによるものとします。
- 本サービスの提供開始日は、申込書記載の日又は別途当社と契約者との間で合意した日とします。
- 契約者が本サービスを利用することができる場所及び受講日時は、原則として、申込書記載の教室、曜日及び時間帯に限るものとします。ただし、当社の指定する方法に従い手続を行うことにより、他の教室又は他の曜日・時間帯のコースにおいて、本サービスの提供を受けることができる場合があります。
- 契約者は、受講生が本サービスの受講日において、遅刻又は欠席する場合、必ず事前に当社に対して連絡を行うものとします。なお、遅刻の連絡がない場合、途中からコースに参加することはできません。
- 契約者又は受講生は、当社所定の教室が所在する施設の管理規則について遵守するものとし、当該施設の他の利用者の迷惑とならないようにしなければならず、契約者は、受講生に対して、当該義務を負わせ、義務を履行するよう監督指導しなければなりません。
(コース等の変更)
契約者は、受講しているコースに関する他のコースへの変更その他本契約の内容について変更を希望する場合、当社に対し、当社所定の書面を提出するものとします。契約者が、当該書面を当月15日までに提出した場合は翌月1日から、16日以降に提出した場合は翌々月1日から、当該変更の効力が生じるものとします。この場合、第2条が準用されるものとします。
(休講の場合の取り扱い)
当社は、当社の責に帰すべき事由に起因して休講等により本サービスを提供できない場合は、当該休講分の学費(1ヶ月当たりの受講料等を当該月の講義の実施回数で除した金額を1回の休講分の学費とします。)を速やかに返還します。ただし、本サービスを提供できないことにつき、当社の責に帰すべき事由がないとき(天候不良、天災、デモ行進等により、受講生の安全を優先し、当社の判断において休講とした場合も含みます。なお、休講の場合、当社は、当社ウェブサイト上でその旨を公表し、又は契約者へ電子メール等により通知するものとします。)、又は、契約者が他のコース若しくは当社の提供する補講において休講分の本サービスの提供を受けたときは、この限りではありません。
(災害発生時等緊急等の対応について)
火災や地震の発生時等の緊急時については、当社は、直ちにコースを中断・中止するものとし、契約者及び受講生は、当社の指示に従って避難等の行動を行うものとします。なお、当社の指示に従わなかったことに起因して、契約者又は受講生に損害が生じた場合であっても、当社は、何ら責任を負いません。
(知的財産権の帰属)
- 本サービス上のコンテンツに関する一切の知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいい、以下同様とします。)は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
- 当社は、契約者に対し、本サービス及び本サービスに関し当社が提供するコンテンツにつき、本サービスの利用に必要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に対し再使用許諾する権利を含むものではなく、本規約で明示する場合を除き、契約者に対し、本サービス及び本サービスに関するコンテンツについての知的財産権、所有権類似の権利又は自由に処分しうる権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。
- 契約者又は受講生が、本サービスの利用に伴い新たに発生させた知的財産権については、契約者又は受講生に帰属します。ただし、契約者又は受講生は、当該知的財産権について、当社に対し、無償で、何らの制限なく、自由に複製、翻案、公衆送信、出版等を行う権利及び通常実施権を付与するものとします。契約者又は受講生は、当社及び当社から許諾を受け又は権利を承継した者による当該知的財産権の利用について、著作者人格権を行使しないものとします。
- 契約者は、いかなる理由によっても当社、当社にライセンスを許諾している者及び第三者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはなりません。
- 本サービス上、当社の商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、契約者その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又は本規約で明示する以外の使用を許諾するものではありません。
- 本条は、本契約終了後も効力を有するものとします。
(秘密保持義務)
- 契約者及び受講生は、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本サービスに関連して取得した一切の技術上又は営業上の情報(教材、カリキュラム、顧客情報、事業運営上の仕組み等を含みますが、これらに限られません。以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者としての注意義務をもって、厳に秘密に取り扱うものとし、第三者への開示又は漏洩を行ってはならないものとします。
- 契約者及び受講生は、秘密情報を、本サービスを利用するためにのみ利用するものとし、それ以外の目的で利用してはなりません。
- 契約者及び受講生は、当社から求められた場合はいつでも、当社の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。
- 当社は、契約者又は受講生が本条に違反し又は違反するおそれがあると認められる場合、かかる状態を是正するために、契約者又は受講生に対し、必要な措置の実施を要請し又は秘密情報の使用の差止を請求することができるものとし、契約者又は受講生は当該要請又は請求に直ちに従うものとします。
- 本条は、本契約終了後も効力を有するものとします。
(契約者に関する情報の取扱い)
- 契約者及び受講生は、当社が本サービスの運営に関連して、授業の風景や受講生の様子等について、写真、動画等によって記録し、保存する場合があることにつき、予めこれを承諾するものとします。
- 当社は、登録情報、前項の写真・動画等の記録その他本サービスの利用に関し契約者から収集する情報(以下「契約者情報」といいます。)を、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
- 当社は、契約者情報を、当社の裁量で、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上、本サービスの広告・宣伝等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
- 本条は、本契約終了後も効力を有するものとします。
(損害賠償)
- 契約者又は受講生は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
- 当社は、本サービスの利用に関連して契約者が被った損害につき、一切の責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合、当社は、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償するものとします。なお、損害賠償の額は、本契約に基づき当社が契約者から受領した受講料等の6ヶ月分を上限とします。
- 契約者における他の契約者又は受講生との間におけるトラブルについて、当社は一切責任を負わないものとし、契約者は、当社に迷惑をかけないように自己の責任と負担で解決するものとします。
(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、自ら、受講生又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
- 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為
- 当社、講師、他の契約者又は他の受講生その他の第三者に対する誹謗中傷、詐欺又は脅迫行為
- 当社、講師、他の契約者又は他の受講生その他の第三者の知的財産権又はプライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為
- 公序良俗に反し又は善良な風俗を害する行為
- 当社を介さずに講師と契約を結び、本サービス外でコース又はこれに類似するものを受講する行為
- 講師に対する嫌がらせ、不良行為、その他コースの進行を妨げる等のハラスメント行為
- 受講生に必要のない飲食物若しくは薬等を教室に持ち込む行為、又は当該飲食物若しくは薬等を他の受講生に与える行為
- 授業の終了後、教室にとどまる行為
- 当社、講師及び当社の職員の指示や指導に反する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
(当社による解除)
- 当社は、契約者が民法第542条に定めるもののほか次の事由に該当すると当社が判断した場合、当社の裁量により、契約者に何らの通知も行うことなく、本サービスの利用の一時停止、又は本契約の解除等の措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるものとします。なお、当社は、当該利用停止期間中の受講料等については、返還しないものとします。また、本条に民法第543条は適用されないものとします。
- 受講料等の滞納が3か月間継続された場合
- 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないことが判明した場合
- 当社からの問い合わせに対して30日間以上応答がない場合
- 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
- 当社、講師、他の契約者、他の受講生又は第三者の権利若しくは利益を侵害し、又はそのおそれのある行為を行った場合
- 本サービスの運営、保守管理上必要である場合
- 競合他社によるノウハウの取得、市場調査、従業員の引き抜き、その他不正な目的をもって受講していたと当社が判断した場合
- 本規約に違反した場合(当該違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合も含みます。)
- 第2条第3項各号に該当する場合
- その他契約者と当社の信頼関係を破壊する事情がある場合
- 契約者は、利用停止等の後も、当社及び第三者に対する本契約上の一切の義務及び債務を免れるものではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った利用停止等の措置により契約者に生じた損害について一切責任を負いません。
(保証の否認及び免責)
当社は、下記の各条項に定める事項及びこれらに起因又は関連して契約者に生じた損害について、保証を行わず、また何ら責任及び義務を負わないものとします。
- 本サービスの利用に際し、満足な利用ができなかった場合
- 契約者又は受講生が希望する特定の講師の指導を受講できなかった場合
- 本サービスにて提供される指導の学習効果又は有効性、正確性若しくは完全性
- 当社の責に帰すべき事由によらず契約者又は受講生に傷病等が発生した場合
- コースの受講のための通学又はコース終了後の帰路において発生したトラブル等
- 他の契約者又は受講生に起因する場合
(不可抗力)
当社が、戦争、暴動、自然災害、伝染病、公権力による命令処分、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故、労働争議、コンピューター・通信回線・アプリ等の不具合など不可抗力により、本契約上の義務の遅滞又は不履行となった場合、本契約の違反とせず、その責を負わないものとします。なお、かかる事由により、契約者又は受講生がコースを受講できなかった場合、別途当社とコースの振替等について協議を行うことができるものとします。
(規約の変更)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、当社の判断において本規約又は個別規定等の内容を変更又は追加(以下「変更等」といいます。)できるものとします。
- 本規約又は個別規定等の変更等が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
- 本規約又は個別規定等の変更等が、ユーザーが本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更後の内容の相当性、変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、本規約又は個別規定等を変更等した場合には、変更後の本規約又は個別規定等の効力発生日の2週間前までに、ユーザーに当該変更内容を適宜の方法で通知し又は当社ウェブサイトにおいて掲示するものとし、変更後の本規約又は個別規定等の効力発生日以降に、ユーザーが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に本契約の解除手続をとらなかった場合には、ユーザーは、本規又は個別規定等の変更等に同意したものとみなします。
(本サービス内容の変更等)
当社は、当社の判断により、いつでも本サービスの内容、受講コース名、教室の場所等を変更することができるものとします。
(本契約の有効期間、中途解約)
- 本契約の有効期間は、本契約の締結日から当該契約締結日の属する月の末日までとします。ただし、本契約は、当事者の意思表示なく、同条件にて1ヶ月毎に自動的に更新されるものとします。
- 契約者は、毎月15日までに、当社所定の書面を当社に対し提出することにより、本契約を解約する旨を通知した場合、翌月末日をもって、本契約を解約することができます。なお、契約者が毎月16日以降に解約書面を当社に提出した場合、当該解約の効力は、翌々月末日に発生するものとします。
(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(権利義務の譲渡の禁止)
- 契約者は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約に基づく契約者の権利若しくは義務、又は本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。また、本項に反して本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡した場合、当社は、催告をせず本契約を直ちに解除できるものとします。
- 前項に反して本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡する場合であっても、契約者は、当該第三者に対して、事前に前項の譲渡禁止特約の存在を通知しなければならないものとします。
- 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する本契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の契約者又は受講生に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、契約者は、予めこれに同意するものとします。
(準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議解決)
- 当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとします。
- 当社及び契約者は、前項の協議を行うに際して相手方が要求する場合、当該協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意をしなければならないものとします。
【2017年8月1日制定】
【2020年5月1日改定】